会社の解散・清算のお手伝い

解散

会社の解散・清算の手続きをスムーズに行えるようサポートいたします。

会社は閉鎖されない限り、原則として利益がなくても税金を納める義務があります。
「だんだん得意先が減って、会社を個人事業として経費を減らしたい」「事業に失敗した」「休眠している会社を残しておく必要がなくなった」
このような場合に、都度発生する決算書作成や申告書作成は特殊で、個人で自力で行うのは困難です。

なお、債務超過の会社は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。
解散後に債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるあたり著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ります。
ほかに「休眠」ということも考えられます。
会社の状況に応じて、使い分けることとなります。
まずは、ご相談ください。

ここでは、借入が無い場合を想定して、株主・役員が一人の場合の、 解散と清算手続きをご案内いたします。

解散・清算について

会社を完全に閉鎖する(消滅させる)

会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには、おおきく分けて(1)解散(2)清算という2つの手続きがあります。

1. 解散


解散し,営業取引活動を停止させます。
事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務をおこないます。

2. 清算


清算人は,まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。
官報とは,国が発行する機関紙です。
通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。
残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)します。

解散・清算は,会社を消滅させる手続きなので、会社を取り巻く関係人(債権者など)との調整を図る必要があり、法定された厳格な手続きに従って行います。

具体的なスケジュール

まず、決算日 解散日を決めます。

STEP
事前準備

賃貸借契約解除や光熱費、通信費、経費関係の引き落とし変更、官報の申込みも必要です。
通常、官報の公告費用として、4万円程度の実費が発生します。

退職金試算と退職金の支払いをし、利益が残れば法人税や消費税の支払いを行います。

STEP
通常決算

決算日
普通預金解約も行っていきます。
売上の最後入金確認後、社会保険料など自動引き落としの経費支払いの確認をします。

STEP
解散の日

株主総会での解散決議を行い、営業活動終了となり、清算手続きへと移ります。

解散の日と解散事業年度が決定となります。

◾️株主総会による解散決議、清算人の選任 (清算人は、解散の日から2週間以内に「解散」及び「清算人」の同時登記)
◾️法務局へ登記(実費として39,000円必要)
◾️登記完了後、各役所へ解散の届出書
 ・税務署、府税事務所、市役所
 ・健康保険⇒社会保険事務所
 ・住民税⇒市役所
 ・建設業決算変更届
 ・廃業届⇒建設業

登記に必要な資料
 ・現行定款
 ・印鑑証明書(登記直近3か月以内)

STEP
公への報告、取引先への通知

◾️官報公告
 準備に約2か月かかる
◾️官報公告日
 最低限、2か月の猶予が必要
◾️各金融機関、買掛先への連絡
→催告 2か月間
 

STEP
法人税確定申告期限日

決算日から2か月
財産目録及び貸借対照表の株主総会による承認

STEP
催告

期限締め切り日

STEP
清算

税務署等への確定申告

STEP
清算結了

法務局への登記(実費として2,000円必要)
→精算結了登記完了後、各役所へ精算結了の届出書 残余財産あれば、法人税を支払います。

料金について

報酬・費用 お見積もり・ご相談は無料です。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。