相続についての無料相談

枚方市で相続にお困りの皆さまへ

無料相談では相続税専門の税理士が、相続税に関して分かりやすくご説明いたします。

大きくは相続が起こってからの手続きと、相続前の相続対策(または相続税対策)に分かれます。

どちらも重要で慎重な対応が必要ですので、相続前から事前にシミュレーションを行うなどして、必要な対策がなされているか、有利判定を行いながら、対策をしていきます。

相続に関するよくあるご相談

相続のご相談をいただく場合、以下のような質問が多くあります。

souzoku
相続税がかからないので相続税申告をしなくても大丈夫でしょうか?

一番多いのがこの質問です。
特例の適用がなくても相続税がかからないのであれば申告の必要はありません。
しかし、以下の特例を適用することで、 相続税納税対象にならないという場合は申告が必要です。
要するに申告をしなかった場合は、特例が受けられなくなる場合がありますので十分注意が必要です。

・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減特例
・農地を相続した場合の課税の特例

相続税がかかるほどの遺産がないので、相続対策は必要ないでしょうか?

平成27年の相続税法の改正で相続税納税対象者が増えたといわれていますが、それでも全体の10%未満です。
※ 平成27年の相続税法改正で「5,000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に控除額が改定されました。

また、『相続対策』と円満に相続をするための『相続対策』は別のものですので、遺産額にかかわらず相続対策をすることをお勧めします。
実際に相続でもめる割合が高いのは、ごく一般的な家庭であるのが実情です。
裁判所「令和3年度司法統計年報」によると、遺産分割事件で扱う財産額は「資産5,000万円以下」が全体の76.7%を占めています。

相続の節税って何があるの?

もっともオーソドックスな対策として、暦年贈与があります。
受贈者ごとに、毎年1月1日から12月31日までの1年間に110万円の非課税枠があり、これを基礎控除といいます。
基礎控除内の贈与であれば贈与税はかからず、仮に110万円を超えても、その超えた部分に対してのみ贈与税がかかります。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間における贈与総額を110万円以下にすることで、 贈与税がかからないように贈与することです。
贈与された財産は、将来的に相続が発生した際、相続財産に含まれないため、相続税の節税になります。

また、贈与を基礎控除内の金額で行えば、贈与税は発生せず、納税の負担なしで財産を子や孫に移すことができます。
しかし、亡くなる直前に贈与をすれば、贈与税や相続税の負担を逃れることに繋がるため、相続開始前3年以内に贈与された財産は、贈与がなかったものとして相続財産に含めることとなります。
これを「持ち戻し」といい、持ち戻しが行われると生前贈与しても相続税の節税にはなりません。

なお、暦年贈与の改正が行われました。
令和5年度の税制改正によれば、この持ち戻しの対象となる暦年贈与が、これまでの相続開始前3年以内から7年前に拡大されます。
ただし、新たに対象となった4年間の贈与については、合計100万円の非課税枠が設けられることとなります。
この改正は2024年1月1日以降に行われる暦年贈与から順に適用されるため、2027年1月1日以降に発生する相続から影響を受けます。

このように、専門知識が無いと対策も打てません。
ぜひとも、専門家にお問い合わせください。

初回相談は、無料です。

御電話でも、メールでも、問い合わせフォームからでも、お気軽にご相談ください。

以上をご覧いただければ分かる通り、相続は必要な手続に期限が設定されている場合が多いので、何をいつまでにしなければいけないのかが重要になります。

事前の対策では、全体の相続税がどの程度、将来的に必要かをまず把握し、その後に、対策を行っていきましょう。
相続税対策や遺言、遺産分割協議など、専門的な知識を持たずにされると、後で後悔するようなことになることもあります

不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。