暦年贈与の改正

暦年贈与の改正で何が変わる?

☑ 税制改正により暦年贈与を実行した時には、いわゆる『持ち戻し』の期間が長くなる(デメリット)
☑ 相続時精算課税制度にこれまでなかった基礎控除が新設される(メリット)

税制改正

令和5年度の税制改正によれば、この持ち戻しの対象となる暦年贈与が、これまでの相続開始前3年以内から7年前に拡大されます。
ただし、新たに対象となった4年間の贈与については、合計100万円の非課税枠が設けられることとなります。
この改正は2024年1月1日以降に行われる暦年贈与から順に適用されるため、2027年1月1日以降に発生する相続から影響を受けます。

なお、暦年贈与と相続時精算課税制度の選択のポイントが、これまでと変わり、
相続時精算課税制度を選択しやすくなったと言っても良いと思います。

選択には、慎重な判断がなお必要です。
専門家へご相談ください。