思い立ったが吉日:今からでも遅くない
「数年間、無申告です。どうしたら良いですか?」
といった相談を受けることがあります。
実際、税務署側に見つかるのでしょうか?
それとも、厳しい調査を受けて蓄財を根こそぎ持っていかれるのでしょうか?
まずは、見つかった場合、どのような罰則があるのでしょうか?
個人事業主の場合 …
申告所得税
消費税
住民税
無申告加算税
過少申告加算税
延滞税
法人の場合 …
法人税
法人事業税
法人住民税
消費税
役員報酬や給与に対する源泉所得税
無申告加算税
過少申告加算税
延滞税
なお、上記以外に、個人の所得が市町村に把握されるため、
・国民健康保険の追加徴収
・国民年金の免除取り消し
・非課税世帯への給付金や児童手当等の取消し金
・学校(特に高等学校)の無償化取り消し
が予想されます。
結論を言うと、いったん無申告としてしまい、
年数が経ってしまってからでも遅くありません。
今からでも、適正に戻しましょう。
いつからどうやって申告すべき?
無申告で悩んでおられる方、いつ申告を始めたら良いか、
また見つかるまで精神的に不安な時間を過ごすくらいなら、
すぐに、期限後申告、数年前の無申告をお手伝いします。
当事務所には、毎年たくさんの方が「無申告」のご相談に来られます。
初めは知人から「やった方がいいよ」とか、「小さな金額なら見つからんで」と聞いていたけど、
気が付けば期限が過ぎ、日常の忙しさから 1年過ぎ、2年遅れ、
いよいよ金額も大きくなり「まずい」と思う頃には、友だちにも相談できず、 どんどん遅れて、
「今更どうしていいかわからない」 となっている方、5年、10年と無申告のままとなります。
お客様の中には「自分は何か罪を犯しているのでは?」
と何年もの間ストレスを抱え、 体調を崩されるほど辛い思いをされている方もおられます。
一人で悩まないでください。
一般の方にとって、税金の申告制度自体、難解で、不親切で、無申告は些細な不注意で誰でもしてしまうことなのです。
相談される方の多くが、実際申告を行ってみたら、
「思っていた程、たいした事なかった」
「もっと早く相談しとけばよかった」
と おっしゃっていただけます。
まずは一歩踏み出し、一緒に適正に戻していきましょう。
一人で悩まずお気軽にご相談ください
当然のことながら、秘密は順守しますし、話しやすく、親しみやすい税理士に是非ご相談ください。
ご料金 ご料金については、無申告期間、会社規模や経理状況に応じてお見積りさせて頂きます。
お見積りを希望される方はお気軽にお問合せください。
例としては、法人決算申告時 売上5,000万未満
120,000円~ 消費税ほか入力代行があれば、別途手間賃が必要です。
個人の確定申告 申告時 50,000円~などです。
お問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。